年収3分の1以上でも借りれる金融機関は?
お金借りるなら年収3分の1以上でも借りれる金融商品はあるの?
2010年6月18日に貸金業法は完全施行となり、総量規制ができました。総量規制とは簡単に言えば、年収の3分の1までしか貸付ができないという法律です。
これによって消費者金融で借りる際は、自分の年収を証明する書類を提出もしくは年収を申告して最高でもその1/3までしか融資してもらえないようになりました。
参考:貸金業法Q&A
会社員の人ならば、源泉徴収票や直近2ヵ月分の給料明細、自営業者の人は確定申告の写しなどで自分の年収を証明することになります。
- 年収300万円の人ならば最大でも100万円
- 年収600万円の人ならば最高で200万円まで
このように年収の3分の1しか融資を受けることができないのです。しかし、これにはいろいろな条件があり、絶対に年収3分の1以上借りれないかと言われれば、そうでもありません。
実は総量規制を超えて年収3分の1以上でも借りれる金融機関はあるのです。そこで今回は年収3分の1以上でも借りれる金融機関とその方法を情報を詳しく解説していきます。
年収3分の1以上でも借りれる金融機関と方法を詳しく解説。あなたが今少しでも多く借りたいと思っているならこの記事を参考にして下さい。https://t.co/gHyiJhnRTr
— マッスン@成功ガイド (@seikouguide) October 15, 2019
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総量規制の対象は消費者金融、信販会社
年収3分の1以上でも借りれる金融商品はありますが、基本的な消費者金融カードローンで借り入れすることはできません。というのも上記の通り、貸金業法の総量規制により借り入れは年収の3分の1までと制限されているからです。
貸金業法という名前の通り対象となるのは貸金業者です。個人が利用する貸金業者には以下の2つの業者が含まれます。
- 消費者金融
- 信販会社
この2社が貸金業者となり、以下のような借入が総量規制に含まれます。
総量規制対象 | 総量規制対象外 |
---|---|
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|
このように消費者金融や信販会社が発行しているカードローンやフリーローンはもちろん総量規制に含まれます。
しかし、カードローンの利用目的がおまとめや借り換えではないときは年収の3分の1以上借りる事は本来できません。消費者金融から年収の3分の1以上を借入する方法はないのでしょうか。
年収をごまかしたら年収3分の1以上でも借りれる?
年収をごまかしたら年収3分の1以上でも借りれる金融機関はあるのか?おそらくほとんどの人が真っ先に思いつくのは年収を実際よりも多く申告するという方法ではないでしょうか。
実際の年収が300万円では100万円しか借り入れできませんが、450万円と申告すれば150万円の借り入れをすることができます。消費者金融から年収の3分の1を借りたい人は、このように他社からの借入をごまかそうと考えているかもしれません。
しかし消費者金融では50万円を超える借入をする場合や、他社の借入と合わせて100万円を超える場合には収入証明書を提出しなければなりません。
そのため年収を多く申告したとしても、収入証明の段階で嘘は簡単にばれてしまいます。
年収100万円の方が少し多めに年収120万円として申告すれば借入は40万円なので収入証明書を提出する必要はなく、年収の3分の1以上借入できますが、借入が50万円を超えるときにはこの方法は使えません。
他社借り入れで嘘をついたら年収3分の1以上でも借りれる?
他社借り入れで嘘をついたら年収3分の1以上でも借りれる金融機関はあるのか。結論から言えばこの方法は年収の嘘以上にバレる確率が高いです。
信用情報というものを金融機関は共有しており、これには借り入れ状況が全て記録されています。審査時には確実にこの信用情報を確認するため、他社借入の嘘をバレずに審査を受けることはできません。
各信用情報機関に加盟する会員会社は、相互交流ネットワークを通じて他の信用情報機関に登録されている特定の信用情報を利用することができます。
これにより消費者の信用力に応じた適正な信用供与が可能となり、過剰貸付を未然に防止する役割を果たしています。
いくら安定した収入があっても、その多くを他社の返済に使っているようでは新たな融資をしてもきちんと返済される可能性が低い(=返済能力が低い)と判断され、審査に落ちてしまいます。
収入証明書の提出を求められなければバレない可能性のある年収の嘘と違い、他社借入は100%バレてしまうのです。
銀行なら年収の3分1以上でも借りれるの?
銀行カードローンは総量規制対象外となり、年収1/3を超えるお金を借りることができます。年収の3分の1以上借りたいなら銀行以外にも、信用金庫、信用組合を利用すれば大丈夫です。
というのも、この3つの機関は個人への貸し付けも行っていますが、総量規制が含まれる「貸金業法」の対象とはなっていないからです。
銀行から年収の3分の1の借り入れをしている状態で消費者金融から追加の借り入れを行うこともできます。
年収の3分の1以上借りられるということは収入がない人でも利用できるということ。
もちろん無職は厳しいですが、夫に収入のある専業主婦の場合、配偶者に安定した収入があるということで銀行カードローンを利用することができます。
銀行カードローンは2018年から自主規制の傾向に
ただし審査通過の面でいうと銀行はあまりおすすめできません。というのも2018年1月より銀行カードローンでは即日融資が不可となりました。
まずそこに至る経緯なのですが銀行カードローンについて、NHKのクローズアップ現代で2017年4月12日に放送されて問題が明るみにでたことにあります。
- 問題の内容としては、返済能力が明らかにないのに下請けの会社に審査と保証を付かせることで、年収の1/2までの借入ならお金を借りることができた。
- 完全な専業主婦でもどうにか銀行カードローンを発行することで50万円くらいまでは融通することができた。
これらが、銀行の私利私欲で多重債務者を増やす結果しかならないと上記の問題がNHKのクローズアップ現代で問題定義されたのです。
その後、麻生太郎財務大臣の意見で「急遽総量規制に銀行も適用することはないが今後検討していく」との声を受け、2018年から銀行カードローンは自主規制する運びとなりました。
貸付け審査にあたり、信用情報機関の情報等を活用するなどして、自行・他行カードローン、貸金業者の貸付けを勘案して返済能力等を確認するよう努める。
それでも年収3分の1以上借りたい!方法は?
それでも年収3分の1以上借りたい!銀行カードローンは審査に通りそうにない。
無駄なのが分かっているからこれ以上申し込んで申し込みブラックになりたくない。では、消費者金融などで年収3分の1以上借りれる金融商品を探すにはどうすればいいのでしょうか?
先ほども書いたように、消費者金融は総量規制によって年収3分の1までしか貸付を禁止されています。しかし、それ以上貸付するには例外的に融資する、総量規制例外貸付を用いて融資することが可能なのです。
総量規制例外貸付で代表的なものは、金利が引き下がる借り換えローンやおまとめローンとなります。
年収3分の1以上でも借りれる金融商品「おまとめローン」とは
年収3分の1以上でも借りれる金融商品「おまとめローン」とは。一方的に有利になる借換えであれば、消費者金融でも年収の3分の1以上借金がある人に対しての融資が認められています。
総量規制例外・除外貸付 | 貸金業者が行う貸付で、一定の条件を満たした貸付であれば年収の3分の1以上でも融資を可能とした例外的・除外的な貸付⇒おまとめローンなど |
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総量規制対象外 | 銀行等の金融機関は貸金業者では無いので総量規制は適用されません。そのような貸金業者以外の貸付全ては総量規制対象外となります。⇒銀行・信用金庫など |
このように貸金業者が行う貸付は総量規制の対象となりますが、一定条件を満たせば例外的・除外的に年収3分の1以上でも借りれることが可能です。
毎月の返済額、返済総額が少なくなる融資であれば年収3分の1以上でも借りれる金融商品はあるというわけです。
総量規制対象外ローンに力を入れているのはアイフル
大手消費者金融の中で年収3分の1以上でも借りれる「総量規制対象外のおまとめローン」を取り扱っている代表的なところはアイフルです。
アイフルでは「おまとめMAX」「かりかえMAX」という2種類のおまとめローンを取り扱っており、公式サイトでもその旨を記載しています。
本商品は、貸金業法に規定される「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等」に該当し、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号または第1号の2に基づく商品です。
(現在のお借入が年収の1/3を超えている場合でも審査可能です。)
なお、両者は申し込み条件として「これまでにアイフルを利用したことがあるかどうか」という違いだけで、ローンとしての基本的な性能は同じです。
なお、それ以外にも年収3分の1以上でも借りれる金融商品は以下のような商品があります。
年収3分の1以上でも借りれる金融商品一覧
アコム | ACマスターカードによるショッピング ビジネスサポートカードローン 借り換え専用ローン |
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アイフル | 事業サポートプラン 不動産担保ローン おまとめMAX かりかえMAX |
プロミス/プロミスレディース | おまとめローン |
年収3分の1以上でも借りれるが審査で注意すること
消費者金融の申込書には「他社借入状況」という項目があります。この「他社借入状況」には下記の借り入れは書かないようにしてください。
総量規制対象外 |
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例えば、年収300万円の人が上記の借金で100万円以上の借り入れがあるとします。通常であれば総量規制に該当する(年収の3分の1以上借金がある)ので消費者金融は融資ができません。
しかし消費者金融から見れば、上記のローンなどは「総量規制の例外」となる借り入れです。借入額はゼロと判断することもできるので、その結果、あと100万円貸せると判断されます。
年収は手取りではなく総額を記入すること
年収3分の1以上でも借りれる金融商品の審査では、年収は手取り金額ではなく税金や社会保険料などを含めた総額を書いてください。
当然ながら収入は多いほうが審査には有利になります。
収入証明書は申込金額50万円以下でも他社借入額が100万円を超える場合は提出が必要なこともあります。審査の際に貸金業者から提出を求められる場合もあるので事前に準備しておくと良いでしょう。
なお、個人事業主が総量規制のことを考える際には「年収」ではなく、「所得」で計算を行う必要があることには注意しておきましょう。
年収3分の1以上でも借りれる金融商品は他にもある
年収3分の1以上でも借りれる金融商品はおまとめローンのほかにも総量規制対象外の借り入れもあります。
おまとめローン以外でも年収3分の1以上でも借りれる
先ほど、おまとめローンのような金融商品は総量規制の例外だから年収3分の1以上でも借りれるとお話ししましたが、おまとめローン以外にも以下の借入は総量規制の例外となります。
- 緊急の医療費
- 冠婚葬祭費のように、社会通念上必要と考えられる費用
- 配偶者の収入と合わせて3分の1以下
- 個人事業者の事業性資金
- つなぎ資金
上記の条件に当てはまる人であれば、消費者金融であっても法律上は問題なく年収の3分の1を超えた借入が認められています。
ただし、注意しなければならないのは例外の借入は借入総額の合計には含まれるということ。年収300万円の人が例外の借入を100万円利用している場合は通常の生活費のように例外ではない借入を行うことはできないので注意しましょう。
除外の借入なら借入総額に含まない
年収3分の1以上でも借りれる方法として、総量規制にはもう一つ「除外」という項目が定められています。
例外との違いは、除外の借入はそもそも借入総額の計算対象にならないもの。ですので、例外借入とは異なり、除外借入の金額が年収の3分の1に達していても追加で借入を行うことが出できます。
除外の項目は多いのですが、代表例には以下のようなものがあります。
- 不動産購入費
- 自動車購入時の自動車担保貸付
- 高額療養費
年収3分の1以上でも借りれる金融機関(まとめ)
年収3分の1以上でも借りれる金融機関や金融商品をご紹介しましたが、まずは色々な方法を検討し、ベストの選択をすることが重要です。
その際に、おまとめローンが最適だと判断した場合にはそれを実行しましょう。また多重債務に関する相談窓口には、以下のような機関があります。
- 法テラス
- 消費者生活センター
- 日本クレジットカウンセリング協会
- 日本貸金業協会
- 全国銀行協会
それぞれの相談室ページに飛ぶので参考にして下さい。
消費者生活センターは悪質商法などに関する相談窓口で知られていますが、多重債務相談窓口もあります。多重債務に関する専用窓口は日本全国にあるので相談してみてはいかがでしょうか。